認知症の進行や、いろいろな障がいなどの理由で十分な判断能力を失ってしまった方は、不動産や預貯金の財産管理、介護サービスや施設入所に関する契約の締結、遺産分割協議、などといったことを一人でおこなうのが困難な場合があります。

特に、契約に関する事柄については、ご本人が成人の場合、たとえ親族でも勝手に代理をすることはできません。
さらに、判断能力が低下した方は、ご自身に不利益な契約であっても、正常な判断ができずに契約を結んでしまうため、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。こういった方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。以下、それぞれについて説明します。

民事信託との違いについては、民事信託のページを参照ください。

法定後見制度

法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、ご本人の保護や支援をおこないます。

成年後見人等の果たす役割は主に、「身上保護」「財産管理」の二つです。
「身上保護」とはご本人の医療・介護・福祉サービスや、その他生活に係る契約の支援をすることで、「財産管理」とはご本人の利益を考えながら、必要な支出を計画的におこない、資産の安全管理に努めることです。ただし、これらの中には、介護や身の回りの世話といった行為は含まれません。

そして、それらの役割を果たすために成年後見人等には、ご本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれており、 それぞれに応じた権限・職務の範囲が与えられています。

「後見」「保佐」「補助」各類型の違いについては、以下の表のとおりです。

後見・保佐・補助の違い

後見保佐補助
ご本人の判断能力の程度判断能力が常に欠け、日常生活や財産管理が一人でできない判断能力が著しく不十分で、重要な財産の管理が困難判断能力が不十分で、需要な財産の管理を一人で行うことに不安がある
開始手続きの申立てができる方本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、居住する自治体の首長、など本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、居住する自治体の首長、など本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、居住する自治体の首長、など
開始手続き申立てについての本人の同意不要(代理権付与の場合)必要必要
成年後見人等の権限の範囲
法律行為全般への取消権
財産管理に関するすべての法律行為の代理権
重要な財産に関する権利の取得・喪失を目的とした行為についての同意権取消権
申立てにより与えられる権限申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為についての代理権重要な財産に関する権利の取得・喪失を目的とした行為についての同意権取消権 

申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為についての代理権
制度を受ける場合にかかる制限医師・税理士等の資格、法人役員・公務員等の地位の喪失

印鑑登録の抹消、など
医師・税理士等の資格、法人役員・公務員等の地位の喪失、など

①「後見」は日常の買い物ができないなど、判断能力が全くない方が対象となります。
後見人には、被後見人の財産管理や法律行為を代わりに行う「代理権」と、被後見人が行った法律行為を取り消すことができる「取消権」が与えられます。

②「保佐」は日常的の買い物はできるが、 借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などを行う(以下、重要な財産行為)際には、誰かの支援があったほうが良い方を対象とします。
保佐人には、被保佐人が行う重要な財産に関する行為について、「同意権」「取消権」が与えられます。

同意権とは、法律で定められた重要な財産に関する行為を被保佐人がおこなうために、保佐人の同意を必要とすることです。
保佐人の同意なく被保佐人が重要な財産に関する行為をおこなった場合、取消権によって取り消すことができます。
保佐人の同意を必要とする法律行為は、家庭裁判所の審判により追加することができ、特定の代理権を追加することも可能です。

③「補助」は、重要な財産行為について、一人で行うことが不可能ではないが適切に行えないおそれがあるため、他人の援助を受けたほうが安心である、という方を対象とします。
補助人には、家庭裁判所の審判により、被補助人がおこなう、重要な財産行為の一部について、「同意権」「取消権」が与えられます。
また、保佐人同様、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為に対する代理権を追加することができます。

申立ての手順

法定後見制度を利用するためには、被後見(保佐・補助)人となる方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。

申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。

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必要書類の準備
まず、申立てに必要な書類を用意します。必要な書類は以下の通りです。分量が非常に多いため、余裕をもって準備すると良いでしょう。
また、後日、面接の際にスムーズに応答するための資料として、作成した書類の控えを取っておくことをお勧めします。

•後見・保佐・補助開始等申立書
•申立事情説明書
•親族関係図
•ご本人の財産目録とその資料
(預金通帳や保険証書、株式等の資料の写し、不動産の全部事項証明書(取得3か月以内のもの)、その他債権負債の資料の写し、等)
•ご本人の収支予定表とその資料
(年金通知書・配当金等の収入に関する資料の写し、家賃・医療費・施設費の領収書等の写し、納税通知書の写し、その他の支出に関する書類の写し、等)
•後見人等候補者事情説明書
(候補者とご本人との間で金銭貸借・担保提供・補償等がある場合、その関係資料の写しを添付)
•親族の意見書
•医師の診断書と診断書附票
•本人情報シートの写し
•ご本人の戸籍抄本、住民票または戸籍附票(発行3か月以内のもの)
•後見人等候補者の住民票または戸籍附票
•ご本人が後見等の登記をされていないことの証明書
•療育手帳等のコピー(該当者のみ)
•申立費用・登記費用(収入印紙)、予納郵便切手(切手の種類の指定あり) 
※申立費用は800円(保佐・補助で代理権、同意権付与の申立てがある場合、それぞれにつき800円づつ追加)、登記手数料は2600円分の収入印紙、郵便切手は管轄の家庭裁判所や申立ての種類(後見・保佐・補助)によって異なるため、申出先に問い合わせるかホームページを確認して下さい。
•提出書類確認シート(該当欄に確認のチェックを入れたもの)

≫必要書類のダウンロードはこちら(高松家庭裁判所の場合)

医師の診断書については、家庭裁判所の書式を用いて病名や入院期間、判断能力の程度、等について記載する必要があり、裁判所の判断によっては、より詳しく判断能力を判定するための鑑定を行うよう求められることもあります。
診断書の作成や鑑定を行う医師については、必ずしも主治医でなければならないといった決まりはありませんので、主治医がいない場合や主治医に診断書作成を断られた場合は、専門科の医師に相談すると良いでしょう。

なお、診断書、鑑定それぞれについて、別途医師への報酬が発生します。
家庭裁判所への申立て
申立て書類が準備できれば、申立て先の家庭裁判所に電話で面接日の予約をします。
時期によっては1か月先からしか予約が取れないこともありますので、ある程度書類の準備ができた時点で先に予約を取っておくと良いでしょう。

準備した申立て書類は締切日(予約した面接日の前1週間程度。家庭裁判所によって異なります)までに、家庭裁判所に提出(郵送可)します。
各家庭裁判所で決められた締切日までに書類を提出できない場合、面接の予約がキャンセルされることがあります。
面接
面接は申立てをした家庭裁判所で行われます。当日に必要なものは以下の通りです。

•写真付きの本人確認書類(運転免許所、マイナンバーカード等)
•申立書に押印した印鑑
•所有財産に関する書類の原本(預金通帳、等)

面接では、申立人や後見人の候補者から申立てに至った経緯や事情、被後見人となるご本人の生活や財産の状況、判断能力の程度などをヒアリングするための質問が行われます。

また、必要であると裁判所が判断した時は、追加で以下の調査が行われることもあります。

•ご本人との面接
•親族への意向照会
•医師による鑑定
後見開始の審判と後見登記
裁判所は、申立書の記載事項や面接の内容、追加の調査等にもとづいた審理の結果、後見(保佐・補助)を開始をするかどうかの判断(審判)をします。
申立ての受付から審判までは1~3か月程度かかります。

後見の開始の審判が行われると、裁判所が適任と考える人物が成年後見人(保佐人、補助人、以下「後見人等」)に選任されます。
なお、申立書に成年後見人等の希望があれば、それを記載することができますが、審判の結果が必ずしも申立人の希望通りになるとは限りません。
また、裁判所の判断によっては、財産管理・身上監護それぞれの職務を分掌するために複数の後見人等が選任される場合や、成年後見人等を監督する成年後見監督人が選任される場合もあります。

審判の内容に不服がある場合、申立人等は審判の確定前に限り、不服申立て(即時抗告)をすることができます。
審判の確定は、後見開始の審判書が成年後見人(保佐・補助の場合は、本人と保佐人・補助人の両方に届きます)のもとに届いてから2週間が経過した時です。
この期間内に即時抗告がされなければ、後見開始の審判の効力が確定し、正式に成年後見人等に就任したことになります。

審判確定後、裁判所から東京法務局に審判の内容を登記(後見登記)してもらうための依頼(登記嘱託)がされます。
後見登記は嘱託から約2週間ほどで完了します。

完了後に後見人等へ登記番号が通知されますので、通知された番号をはじめ必要事項を記入した申請書に発行1通につき550円分の収入印紙を貼付し、顔写真付きの身分証明書を持参のうえ、法務局で申請をして、登記事項証明書を取得します。
登記事項証明書には、登記番号、審判の確定日、後見人等と被後見人等それぞれの住所・氏名・生年月日、等が記載されています。

登記事項証明書はご本人の預金口座の名義変更など、様々な手続きの際に証明書として必要となりますので、必ず取得するようにしましょう。

≫申請書のダウンロードはこちら(高松法務局)
業務開始
正式に後見人等に就任したら、家庭裁判所が指定した締切日(1か月以内)までに「初回報告」を行います。

初回報告で提出する資料は以下の2点です。
•財産目録(通帳・保険証書等のコピー、不動産の全部事項証明書等を添付)
•年間収支予定表(年金額通知書、施設費の領収書、納税通知書など、定期収入・支出がわかる資料のコピーを添付)
※それぞれに指定の書式有り(報告先の家庭裁判所によって書式が異なる場合があります)

また、銀行、行政機関等にも届出が必要です。主なものは以下の通りです。
ほとんどの場合、後見登記事項証明書の原本の提示を求められますので、忘れずに持参するようにします。

【書面送付先変更】
•ご本人(被後見(保佐、補助)人、以下「被後見人等」)の住所地の市区町村役場の国民健康保険課、介護保険課、税務課
•被後見人等の住所地を管轄する年金事務所
→各種通知書や納付書等の送り先を後見人の住所に変更してもらうために必要
【口座の名義変更】
•被後見人等が口座を所有している銀行等
→後見人が入出金できるようにするために必要(金融機関によって手続きが異なります、また後見人用のキャッシュカードが発行できない金融機関もあります)

初回報告終了後は1年に一度、前回報告後から被後見人等の誕生月の前月までの財産の状況や本人の状態などを家庭裁判所に報告(定期報告)します(締切は誕生月の15日)。
なお、定期報告については初回報告と異なり、家庭裁判所から締切日の通知をしてくることはありませんので注意が必要です。

後見人等の報酬、辞任・解任

後見人等の報酬は、定期報告の際に後見人等から報酬付与の申立てがあった場合に、被後見人等の財産の中から一定額が支払われます。
報酬額は、後見人等が行った業務内容、管理財産額などから家庭裁判所が総合的に判断して決定します。

身上監護において特別困難な事情があった場合や相続などの専門性の高い複雑な後見事務が発生した場合など、一時的に報酬額が高額になる場合がありますが、東京家庭裁判所が定める基本報酬額の目安は、管理財産額が1000万円以下で月額2万円、1000万円超5000万円以下で月額3~4万円、5000万円超で月額5~6万円となっています(都市部以外の地域ではこれよりも低い額となることが多いようです)。

後見人等の辞任について、基本的に被後見人等の都合による辞任は認められませんが、職務を円滑に行えなくなったという正当な理由がある場合には、申立てのうえで家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
ただ、その場合でも、被後見人等の利益が安定して守られるよう、辞任の申立てと同時に家庭裁判所に新たな後見人選任の申立てをします。

成年後見人等は、家庭裁判所および後見監督人に、後見事務、財産管理や身上監護の内容を定期的に報告しなければなりませんが、その際、不正行為など後見の任務に適さない事由があれば、後見監督人、被後見人、被後見人の家族、検察官などの請求や家庭裁判所によって解任される場合があります。

また、成年後見人等が被後見人等に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならず、その内容が悪質と判断された場合には、業務上横領罪などの刑事責任を問われることもあります。

成年後見監督人とは

成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人、以下「成年後見監督人」)とは、成年後見人等を監督する立場の人で、裁判所が必要であると判断した場合にのみ、選任されます。

ご本人や親族の方、成年後見人等からの請求があった場合だけでなく、家庭裁判所が職権で選任する場合もあり、一般的には、法律の専門家である弁護士や司法書士や成年後見監督人に選任されることが多いようです。

成年後見監督人の職務は、次のとおりです。

  • 成年後見人等の事務を監督し、家庭裁判所に報告するすること
  • 成年後見人等の辞任・解任に際し、後継の後見人等の選任を家庭裁判所に請求すること
  • 成年後見人等と被後見人等との利益が相反する行為があった場合、被後見人等を代表すること(親族が後見人に就任した場合の相続など)
  • その他、緊急の場合に必要に応じた処分をすること

成年後見人等は、後見事務を監督人の指示に従って行い、不動産の売買・相続・多額の出費を伴う行為などについては、監督人の同意を得る必要があります。

また、後見人等は、定期報告を家庭裁判所ではなく監督人に対して報告し、監督人がその報告に基づいて家庭裁判所に報告します。

後見制度支援信託・後見制度支援預貯金とは

後見開始の申立てで、ご本人が一定程度以上の財産を所有している場合、弁護士や司法書士などの専門職後見人を選任して財産の管理を行わせるか、「後見制度支援信託」「後見制度支援預金」の利用をしたうえで親族の後見人を選任するかが審理され、その結果、制度の利用が適していると判断した場合には、家庭裁判所がこれらの利用を勧めることがあります。

後見制度支援信託とは、被後見人等の財産のうち、日常生活をするうえで必要な支払をするための最低限度の預金を後見人が管理し、それ以上の金銭を信託銀行等に信託し、払戻しや解約の場合には家庭裁判所が発行する指示書を必要とする仕組みです。ただし、この制度で信託できるのは金銭のみで不動産等の信託はできません。

後見制度支援預貯金とは、後見制度支援信託と同様、被後見人等の財産のうち、日常生活をするうえで必要な支払をするための最低限度の預金を後見人が管理し、それ以上の金銭を後見制度支援預貯金の取り扱いをしている金融機関の後見制度支援預貯金口座に預け入れるもので、臨時の出金や解約などをする場合には、家庭裁判所が発行する指示書を必要とする仕組みです。

いずれの制度も親族後見人にとっては、財産管理の負担が減少するメリットがありますが、信託報酬や口座開設手数料などが別途発生する場合もあります。

なお、後見制度支援信託の利用を勧められた場合、信託利用が適切かどうかの調査と信託契約締結のため、親族後見人と職務を分掌する形で専門職後見人が選任されることになります(この場合、専門職後見人は信託契約後解任されます)。

任意後見制度

任意後見制度とは、将来判断能力が低下した時に備えて、ご本人(委任者)の判断能力があるうちに、支援を引き受けてくれる人(任意後見受任者、後見開始後は任意後見人)や支援してもらう内容を、契約によって事前に定めておく制度です。

この契約を任意後見契約といい、任意後見契約は公正証書によって締結します

任意後見制度では、「誰にどのようなことを委任するか」「報酬額や支払時期・方法はどうするか」を、委任者と任意後見受任者の間で自由に決めることができますが、いくつか注意点があります。

任意後見人に就任できる者

任意後見人は、以下に該当しない限り、誰でも就任することが可能で、特別な資格も必要ありません。

任意後見人になれない者

・未成年者

・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

・破産者

・行方のしれない者

・本人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族

・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適さない事由がある者

任意後見人の役割

任意後見人も法定後見人と同様、主な職務は身上監護と財産管理で、その中に看護や身の回りの世話といった行為は含まれません。

法律行為全般への取消権、財産管理に関するすべての法律行為の代理権が付与される法定後見とは異なり、任意後見の場合は、身上監護や財産管理に関する業務のうち、ご本人が必要と思うものについての代理権を与える契約を結びます。

代理権の範囲は自由に設定できますが、任意後見人には取消権と同意権がありません(取消権、同意権については法定後見制度の項目を参照ください)。

例えば、ご本人の判断能力が低下した場合でも、ご本人は自由に契約などの法律行為ができるので、万が一、財産を失うような契約をしてしまったとしても、任意後見人がそれを取り消すことができません。

任意後見監督人とは

任意後見監督人とは、任意後見人の後見事務を監督する役目を持つ人のことで、家庭裁判所によって選任されます。

法定後見制度における成年後見監督人とは異なり、任意後見制度における任意後見監督人は必ず選任されなければならず、任意後見人は任意後見監督人が選任されるまで、後見事務をおこなうことができません。

任意後見監督人の職務は、次のとおりです。

  • 任意後見人の事務を監督し、家庭裁判所に報告すること
  • 任意後見人に不適切な行為があった場合、後見人の解任の申立てをすること
  • 任意後見人等の辞任・解任に際し、後継の後見人等の選任を家庭裁判所に請求または任意後見人の職務を代行すること
  • 契約上、監督人の同意が求められる行為について精査し、同意すること

報酬

任意後見人への報酬は自由に設定することができます。親族が任意後見人となる場合は、無報酬ということもあるようです。
ただし、家庭裁判所に選任された任意後見監督人への報酬が別途発生します。

任意後見監督人の報酬は、監督人の職務内容等を家庭裁判所が総合的に判断して、決定します。
なお、東京家庭裁判所による任意後見監督人の報酬の目安は、管理財産額が5000万円以下で月額1万~2万円 、管理財産額が5000万円超で月額2万5千~3万円、となっています(地域によって異なります)。

手続きの流れ

準備
任意後見受任者の決定
契約内容の決定
任意後見契約の締結
公正証書作成
後見登記の嘱託
公証人から法務局へ後見登記の依頼
任意後見監督人選任の申立て・選任
判断能力低下後、家裁で任意後見監督人選任
業務開始

契約内容の変更

任意後見契約の内容を変更したい場合、どの内容を変更するかによって手続きが異なります。

  • 代理権の追加…追加部分のみ新しい契約を締結
  • 代理権の範囲に係る変更(代理権の追加を除く)…一旦、契約解除をしたうえで新たに任意後見契約を締結
  • その他(報酬額の変更など)…公正証書による契約変更

任意後見契約を解除したい場合は、後見開始(家庭裁判所による任意後見監督人の選任)の前後で手続きが異なります。

  • 後見開始前(任意後見監督人選任前)…公証人の認証によって、ご本人または任意後見受任者はいつでも契約解除可能
  • 後見開始後(任意後見監督人選任後)…正当な事由がある場合に限り、ご本人または任意後見人の申立ての上、家庭裁判所の許可を得て契約解除

任意後見制度と法定後見制度の違い

以下、任意後見制度と法定後見制度の違いをまとめます。

任意後見法定後見
ご本人の判断能力の程度(基本的に任意後見契約の時点で)判断能力あり判断能力が不十分、もしくは欠如している
後見人等の選任者本人家庭裁判所
後見の前提となる手続き公正証書による任意後見契約の締結本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、居住する自治体の首長、などによる家庭裁判所への申立て
後見開始時期家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたとき家庭裁判所による後見開始の審判がされたとき
本人の同意必要(意思表示できない場合を除く)不要(補助人・保佐人への代理権付与の場合、は必要)
後見人等の権限の範囲任意後見契約によって定められた範囲での代理権
同意権・取消権はなし
後見人…法律行為全般への取消権、財産管理に関するすべての法律行為の代理権
保佐人…重要な財産に関する同意権・取消権
    (申立ての範囲内で)特定の法律行為に関する代理権
補助人…(申立ての範囲内で)重要な財産に関する同意権・取消権
     (申立ての範囲内で)特定の法律行為に関する代理権 
制度を受けた場合に係る制限なし特定の資格・地位の喪失、印鑑登録の抹消(被後見人のみ)、など
報酬任意後見契約によって決定
ただし、任意後見監督人への報酬(家庭裁判所が決定)も発生する
家庭裁判所が決定

 


 

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