相続 では、わからないことばかりで誰もが不安になることと思います。

相続をする側は、事前に相続対策をしなければならないことがわかっている場合、しっかりと準備をしなければ、次代に残すための財産が減ってしまうことがあります。

また、相続を受ける側も登記等の必要な手続きを行わないままにしておくと、本来受け取れるはずであった財産が減ってしまったり、相続人の間での話し合いが複雑化する恐れがあります。

相続のルールについて

ここでは、相続を受けることができる人やその割合など、基本的な事項について説明します。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことです。

遺言書があれば、遺言書に指定された人が相続しますが、遺言書がない場合は法定相続人同士で話し合いをして、どのように相続するかを決めることになります。

法定相続人になることができる人は被相続人(相続をされる人=亡くなった人)の配偶者と被相続人の血族です。配偶者以外の相続人には相続順位が定められており、下記のようにその順位とルールに従って法定相続人が決められます。

法定相続人となることができる人

順位法定相続人
常に相続人となる被相続人の配偶者
第1順位被相続人の直系卑属(子、孫)
第2順位被相続人の直系尊属(父母、または祖父母)
第3順位被相続人のきょうだい(または甥、姪)
ルール1:基本ルール
  1. 配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外に第1順位から第3順位のうち一番順位の高い区分に属する人がいれば、その区分に属する人全員が配偶者とともに相続人となる
    (二番目以降の順位の人は相続人となることはできない)
  2. 配偶者以外に第1順位から第3順位に属する人がいない場合、配偶者のみが相続人となる
  3. 配偶者がいない場合、一番順位の高い区分に属する人のみが相続人となる
  4. 被相続人や他の相続人の殺害、遺言書の偽造隠匿など相続に関して不正を働いた人(相続欠格者
    被相続人に対する暴行、虐待、著しい侮辱行為等の非行をはたらいた人(相続廃除者
    相続放棄をした
    については、初めから相続人ではなかったものとして扱う
ルール2:代襲相続
  1. 第1順位に属する相続人(被相続人の子)のうち、被相続人より先に亡くなった相続人に子どもがいる場合、その子ども(被相続人のも第1順位の相続人となる
    さらに、被相続人の孫も被相続人より先に亡くなっていた場合、被相続人の孫に子どもがいればその人(被相続人の曾孫が第1順位の相続人となる
    ※生存している相続人の子どもは相続人にはなれない
  2. (第1、第2順位に属する相続人がいない場合)第3順位に属する相続人(被相続人のきょうだい)のうち、被相続人より先に亡くなった相続人に子どもがいる場合、その子ども(被相続人の甥・姪)も第3順位の相続人となる
    ただし、第1順位と異なり、被相続人の甥・姪も先に亡くなっていた場合、甥・姪の子は相続人になることはできない
  3. 相続欠格者、相続廃除者の子は代襲相続の対象となるが、相続放棄をした人の子については代襲相続は発生しない
ルール3:第2順位内の優先順位
  1. (第1順位に属する人が生存していない場合)第2順位に属する人(被相続人の父母、祖父母)のうち、両親とも、もしくは父母のいずれか一方が生存していれば、生存している人が第2順位の相続人となる。この時、祖父母が生存していても第2順位の相続人になることはできない。
  2. 両親とも死亡している場合のみ、被相続人の祖父母(父方母方とも)が生存していれば、その人が第2順位の相続人となる。

代襲相続とは、被相続人より先に亡くなった相続人(被相続人の子、きょうだい)がいる場合に、相続人である親の代わりに相続人の子(被相続人の孫、曾孫、甥・姪)が相続財産を受け継ぐことを言います。代襲相続をした被相続人の孫、曾孫、甥・姪などは、本来の相続人であった親と同順位の相続人となります

第1順位(直系卑属)の代襲は子、孫、曾孫、玄孫…と続きます
しかし、第3順位の代襲はきょうだいの子(被相続人の甥姪)一代限りとなり、きょうだいの子が亡くなっている場合、その子ども(被相続人の甥姪の子=姪孫(てっそん))は代襲相続をすることができません。

少しわかりづらいので例を挙げて説明します。

ルール1:基本ルールの例

  1. 被相続人の配偶者、子、父母、きょうだい全員が生存している場合
    …法定相続人となるのは、配偶者と子(第1順位)
  2. 被相続人の配偶者(生存)、子(死亡)、父(死亡)、母(生存)、きょうだい(生存)の場合
    …法定相続人となるのは、配偶者と母(第2順位)
  3. 被相続人の配偶者は死亡、母ときょうだいが生存している場合
    …法定相続人となるのは、母(第2順位)のみ
  4. 被相続人の配偶者、子、父母、きょうだい全員が生存しているが、子が相続放棄した場合
    …法定相続人となるのは、配偶者と父母(相続放棄した子はいなかったものとして扱われ、第1順位の者がいなくなるため)

ルール2:代襲相続の例

  1. 被相続人の長男A(死亡)、Aの子a1(生存)とa2(死亡)、a2の子c(生存)、被相続人の二男B(生存)、Bの子b(生存)がいる場合
    …相続人となるのは、a1(代襲)、B、c(再代襲)の三名  
    ※bはBが生存しているので相続人ではない
  2. 被相続人の兄D(死亡)、兄の子d1(死亡)とd2(生存)、d1の子f(生存)、被相続人の弟E(生存)がいる場合
    …相続人となるのは、d2(代襲)、Eの2名  
    ※第3順位の代襲相続は一代限りなので姪孫のfは相続人になれない
  3. 被相続人の長男A(相続放棄)、Aの子a1(生存)とa2(死亡)、a2の子c(生存)、被相続人の二男B(廃除)、Bの子b(生存)がいる場合
    …相続人となるのは、bのみ  
    ※Aが相続放棄したためAの子、孫に代襲相続は発生しない。Bは廃除となってもBの子であるbがBを代襲して相続することができる

ルール3:第2順位内の優先順位の例

  1. 被相続人の父A(死亡)、母B(生存)、父方の祖父A1(生存)、父方の祖母A2(生存)、母方の祖父B1(死亡)、母方の祖母B2(生存)の場合
    …相続人となるのは母Bのみ(母Bが生存しているので、父方の祖父母A1、A2が死亡している父Aの代わりに相続人となることはできない)
  2. 被相続人の父A(死亡)、母B(死亡)、父方の祖父A1(生存)、父方の祖母A2(生存)、母方の祖父B1(死亡)、母方の祖母B2(生存)の場合 
    …相続人となるのはA1、A2、B2(両親が死亡している場合、祖父母が相続人となる)

法定相続分とは

法定相続分とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する場合にあたり、各法定相続人の取り分として法律上定められた割合をいいます。

被相続人が遺言書を残していた場合は、原則として遺言書に書かれてある内容に従って配分することになりますが、遺言書がない場合は相続人間での話し合い(遺産分割協議)がおこなわれます。

協議の結果、合意に至った場合はその内容に従って、合意に至らなかった場合は調停や審判によって遺産分割方法が決定されます。

法定相続分は、この調停や審判の際に基準となるものです。

法定相続分について

基本の割合

各相続人の法定相続分割合は以下の通りです。

配偶者直系卑属直系尊属きょうだい法定相続割合
配偶者1/2 直系卑属全員で1/2
×配偶者2/3 直系尊属全員で1/3
××配偶者3/4 きょうだい全員で1/4
××すべて配偶者
×すべて直系卑属
××すべて直系尊属
×××すべてきょうだい
〇:存在する ×:存在しない ー:存在不存在に拘わらない

例えば、相続人が配偶者と子の場合、財産の取り分は配偶者が1/2、残りの1/2を子全員で等分することになります。

もう少し具体的な例を挙げると、

  1. 相続人が被相続人の配偶者と二人の子(A、B)の場合、
    …取り分は「配偶者1/2、A、Bそれぞれ1/4づつ」
  2. 相続人が被相続人の配偶者と父母の場合、
    …取り分は「配偶者2/3、父母それぞれ1/6づつ」
  3. 相続人が被相続人の配偶者ときょうだい3人(C、D、E)の場合、
    …取り分は「配偶者3/4、C、D、Eそれぞれ1/12づつ」

となります。

代襲相続があった場合

代襲相続があった場合、代襲相続をする子は、親の取り分を受け継ぎます

例えば、

  1. 相続人が被相続人の配偶者と子A、死亡した子Bを代襲するBの子b1、b2、b3の場合、
    …配偶者とAの取り分はそれぞれ1/2、1/4。b1、b2、b3はBの取り分だった1/4を等分するので、それぞれ1/12づつとなる。
    (配偶者以外の取り分1/2をA、b1、b2、b3の4名で等分するわけではない)
  2. 相続人が被相続人のきょうだいC、Dと死亡したきょうだいEを代襲するEの子e1、e2の場合、
    …C、Dの取り分はそれぞれ1/3づつ。e1、e2はEの取り分だった1/3を等分するので、それぞれ1/6づつとなる。
    (C、D、e1、e2の4人で等分するわけではない)

となります。

遺留分と遺留分侵害額請求権

遺留分とは

遺留分とは、相続財産のうち、法定相続人になることができる人のために法律で保証されている一定の割合のことで、被相続人の生前贈与や遺言によっても侵害されることはありません。
例えば、 被相続人が配偶者と二人の子(A、B)のうち「Bに全財産を相続させる」旨の遺言をした場合、この遺言は配偶者と子Aに保証されている遺留分を侵害していることになります。

遺留分について

遺留分の割合

遺留分の割合については以下の通りです。
遺留分の権利者は、配偶者法定相続人となる直系卑属(代襲相続人を含む)または直系尊属で、きょうだいについては法定相続人であっても遺留分の権利はありません。

配偶者直系卑属直系尊属遺留分割合
配偶者1/4 直系卑属1/4
×配偶者1/3 直系尊属1/6
××配偶者1/2
×直系卑属1/2
××直系尊属1/3
〇:存在する ×:存在しない ー:存在不存在に拘わらない

遺留分についても法定相続割合と同様に、直系卑属、直系尊属が複数名いた場合、全員で遺留分割合を等分します。

例えば、法定相続人が配偶者と二人の子(A、B)の場合、それぞれの遺留分は、配偶者1/4、A、Bは直系卑属の遺留分割合1/4を等分してそれぞれ1/8づつとなります。

遺留分が認められない場合

以下に該当する人については遺留分が認められません。ただし、相続欠格者、相続廃除者の代襲相続人には遺留分が認められます。

  • 被相続人や他の相続人の殺害、遺言書の偽造隠匿など相続に関して不正を働いた人(相続欠格者
  • 被相続人に対する暴行、虐待、著しい侮辱行為等の非行をはたらいた人(相続廃除者
  • 相続放棄をした

遺留分侵害額請求権とは

遺言や生前贈与などの結果、分与された相続財産が遺留分に満たないなどで納得がいかない場合、法定相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使して侵害された遺留分について、他の相続を受けた人に対して金銭で清算するよう求めることができます。

遺留分侵害額請求権の対象となる相続は令和元年(2019年)7月1日以降のものであり、それ以前(令和元年(2019年)6月30日以前)の相続については遺留分減殺請求権という遺留分侵害額請求権より古い制度が適用となります(侵害された遺留分の不動産・動産等の財産を現物で返還する等、が現行の制度と異なります)。

請求の対象となる人は以下の通りで、遺言によって相続した財産や生前贈与などで得たものの価額を限度として、上位の人から順番に金銭の支払い義務を負担します。

  1. 遺言によって財産を取得した人(受遺者)と生前贈与などによって財産を取得した人(受贈者)とがある場合は、受遺者が先に遺留分侵害額を負担する。
  2. 受遺者が複数名の場合、または受贈者が複数名のときにその贈与が同時に行われたものである場合、その目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言で被相続人の意思表示がある場合は、それに従う。
  3. (2のケースを除く)受贈者が複数名の場合は、後に贈与を受けた者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

請求方法は、当事者間の話し合い、家庭裁判所での調停、(調停不成立の場合)裁判所での訴訟、となります。

遺留分侵害額請求権の消滅時効(消滅時効制度の利用を請求者に伝えることで権利を消滅させるために必要な期間)は、遺留分を侵害された相続人が相続の開始および遺留分を侵害する相続や贈与があったことを知った時から1年です。また、請求権の除斥期間(権利の存続する期間)は相続の開始から10年となります。

相続に関する手続き

この項では、相続放棄や遺産分割協議など、相続に関する手続きなどについて説明します。

遺言の書き方、遺言書に関する諸手続き、遺言執行者の職務等については遺言についてのページを、民事信託については民事信託のページをご参照ください。

相続登記

相続が発生した場合、相続財産の中に土地や建物がある場合には、相続人への名義変更(相続登記)が必要となります。

特に、相続した不動産を担保に入れてお金を借りたり売却する場合は、いったん亡くなった方(被相続人)の名義から相続人の名義に変更する必要があります。

現在のところ、相続登記に期限はありません(10か月程度が目安とされている)が、令和6年(2024年)から相続登記が義務化され、期限も定められることとなりました。

令和6年(2024年)4月1日から相続登記の義務化がスタートします

主な変更点は以下の通りです。

  • 相続による不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由なく手続きをおこなわない場合、10万円以下の過料
  • 令和6年(2024年)4月1日以前の相続についても義務化が適用される

相続発生後、長期間経ってから手続きをしようとすると、戸籍などの資料収集に手間がかかったり、さらに次の相続が発生して相続関係が複雑になり、相続人同士の話し合いが難しくなったりすることがありますので、相続が発生したら、できるだけ早めに相続登記されることをお勧めします。

相続放棄

もし仮に、被相続人の財産を必ず相続しなければならないとすると、例えば、借金などの負債の方が多い場合には、残された相続人にとって明らかな不利益になります。
そこで、相続人には相続放棄という手続が認められています。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、その旨を被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続人が未成年や成年後見人などの場合、原則としてその者の法定代理人が相続放棄の手続きを代理します。

相続放棄した人は最初から相続人ではないとみなされるため、被相続人の残した借金などの債務はもちろん、預貯金や不動産などのプラスの財産も引き継ぐことはありません。
また、欠格や廃除では代襲相続が認められますが、相続放棄をした人に子供が存在しても、代襲相続は発生しません。 

なお、先順位の相続人が全員相続放棄をすると、次順位の相続人が法定相続人となりますので注意が必要です。
例えば、借金が多い場合などで、第1順位の子全員で相続放棄をした場合は、第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹が代わりに借金を相続することになりますので、第2順位や第3順位の相続人がいる場合は、順次相続放棄の手続をとる必要があります

生前贈与

不動産の生前贈与は相続税対策として行う場合がほとんどですが、不動産を承継させたい人に生前に贈与しておくことにより、将来の紛争を防止することもできます。

当事務所では、生前贈与を活用した相続対策のご相談や不動産の生前贈与に伴う登記手続を承っております。

なお、贈与税・相続税対策についてのご相談や手続きにつきましては、提携の税理士をご紹介させていただくこともできますのでお気軽にお申し出ください。

<生前贈与に伴う税金>
財産の贈与を受けると、原則として贈与税が課せられることになりますが、夫婦間や親子間の贈与の場合は
夫婦間の居住用不動産の贈与に関する配偶者控除や住宅取得資金の贈与に関する特例、相続時精算課税の特例などの控除や特例が適用される場合があります。
生前贈与を検討される際には、これらの制度について事前に確認しておきましょう。

遺産分割協議

相続が開始すると、遺産は原則として相続人全員がそれぞれ法定相続分で共有している状態となりますが、相続人全員で話し合うことによって、法定相続分以外の割合で遺産を取得することができます。この話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議が必要になるのは、主に、

  • 遺言書の無い状態で法定相続分と異なる遺産分割をしたい
  • 遺言の財産目録に記載のない財産が見つかった

場合などが考えられます。

したがって、遺言があり、遺言に記載されている内容どおりに遺産分割する場合や、法定相続分どおりに遺産分割が行われる場合、相続人が一人しか存在しない場合は遺産分割協議は行われず、協議書を作成する必要もありません。

協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記などの手続の必要書類として、提出を求められます。

遺産分割協議の流れ

相続人・相続財産などの調査
遺産分割協議を行う前に、「協議する相続人」と「被相続人の所有していた全ての財産」の両方を確定させる必要があります。
相続人の確定は、被相続人の戸籍謄本から確認します。
相続財産に関しては、預貯金、不動産、有価証券といったものだけでなく、借り入れ金やローンなどの負の財産に関しても全て調査します。

また、被相続人がご家族やご親族に知らせずに遺言を残していないかなども確認します。
遺産分割協議の開始
各調査が終われば、相続人全員で遺産をどのように分割するかを話し合います。
分割内容によっては、相続人それぞれの主張が対立し、一度の協議では話がまとまらないこともあるかもしれません。

なお、相続登記については現在のところ期限はありませんが、相続税の申告・納付は「相続開始を知った日の翌日から10か月後」が期限とされていますので、何度も協議を重ねることを想定して、なるべく早めに協議を開始した方が良いでしょう。
(合意した場合)
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で相続人全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書に必要な記載事項と添付書類は以下の通りです。

<必要記載事項>
・被相続人の氏名、亡くなった日
・相続人が遺産分割協議に合意した旨
・相続される財産の内容、分配割合の一覧(相続人ごとに)
・相続人全員の住所氏名と押印(実印)

<必要書類>
・相続人全員の印鑑証明書

※相続人が未成年の場合、法定代理人の実印と印鑑証明書が必要です。
(合意できなかった場合)
遺産分割調停・遺産分割審判
遺産分割協議で話し合いがつかなかった場合、家庭裁判所での遺産分割調停を申立てすることになります。

申立てをする家庭裁判所は、
・相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所
・当事者間で合意した家庭裁判所
のうちのいずれかとなります。

遺産分割調停では、裁判官と調停委員が中立的な立場で当事者全員の主張を個別に聞きとり、円満に解決できるように助言をしながら、合意を目指した話し合いを進めます。
調停はだいたい1か月に一度くらいの割合で行われ、話し合いがつくまでに数回程度かかります。場合によっては、1年以上かかってしまうこともあるようです。

遺産分割調停の手続きは以下の通りです。

<主な必要書類>
・申立書1通と相手方人数分の写し
・遺産目録、当事者目録、相続関係図
・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、住民票
・相続人(または代襲者)のうち死亡した人がいる場合、その人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 等
・不動産登記事項全部証明書の原本、固定資産評価証明書の原本、預貯金残高証明書など遺産に関する資料 等
・主張書面、資料説明書 等

※これら以外の書類が必要とされる場合もあります

≫家庭裁判所の一覧と連絡先はこちら
≫申出書様式のダウンロードはこちら

調停が成立し、相続人全員が包囲した場合は、家庭裁判所が合意内容を証明した「調停調書」を作成します。
調停調書は預貯金の解約や名義変更、不動産の相続手続などの必要書類となります。

調停不成立の場合には、自動的に遺産分割審判の手続きが開始されます。
家庭裁判所が、各相続人の言い分や提出された書類等に基づき、遺産の分配方法を決定し、調停調書が作成されます。

遺産の分割方法

遺産には現金や預貯金のように分割しやすいものだけでなく、土地や家のようにそもそも分割しづらいものもあります。
そこで、次のような分割方法を組み合わせることで柔軟な遺産分割が可能となります。

現物分割

例えば、自宅の土地と建物は配偶者に、株式は長男に、預貯金は次男に、といったように、遺産を各相続人がそのままの状態で分割取得する方法です。
相続人の間で話し合いさえできれば、共有状態を解消するための最も基本的な方法となりますが、法定相続分どおりに分けるのは困難な場合も多いでしょう。

換価分割

遺産を売却し、金銭にして各相続人が取得する方法です。金銭にすることで分割が容易になりますが、売却に時間や費用がかかる場合があります。

代償分割

不動産を現物取得することで、相続分よりも多くの遺産を取得する相続人が、ほかの相続人に対して金銭等を支払うことで過不足を調整する分割方法です。
この場合、財産を取得する相続人に相当程度の金銭的余裕が必要となります。

 


 

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滝本行政書士司法書士事務所では、

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